こんにちは! ビオラホームの中村です😊
今日は、住宅を買うときに両親や祖父母から資金援助を受けると、一定額まで贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」についてお話します。
そもそも通常の贈与では、贈与額が年間110万円を超えると10%~55%の贈与税が課税されます。
しかし、こちらの特例を使うことによって最大1,000万円まで非課税で贈与できます!
特例を使うにあたって、要件がいくつかあるので一部ご紹介いたします。
☆彡贈与する人との関係性
贈与をする人は、贈与を受ける人(=住宅購入者)の直系尊属(両親・祖父母・曽祖父母など)でなくてはいけません。
したがって、奥様の直系尊属から贈与を受ける際は、住宅購入者をご主人様と奥様の連名にする必要があります。
☆彡贈与や申告のタイミング
せっかく贈与をもらえても贈与や申告の時期を逃してしまうと、課税対象になってしまいます。
非課税措置が取られるのは、令和4年1月1日~令和5年12月31日までに贈与を受けた分、且つ居住開始前である必要があります。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充て、新居に居住開始する必要があります。
さらに贈与税が0円だったとしても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に非課税申告手続きは必要です!
以上が贈与税非課税特例の特に気をつけたい要件です。
年々縮小されている非課税限度額。今年が最後かも…?と囁かれているので、概要を理解し、活用していきましょう!
詳しく知りたいという方は、こちらの概要や記事をご覧ください!
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